令和8年7月3日㈮認定電気工事従事者認定講習のお知らせ

「認定電気工事従事者」認定証の交付を受けると、自家用電気工作物iのうち、
電圧600V以下で使用する電気工作物の工事(電線路に係るものを除く)(簡易電気工事)に従事することができます。
(電気工事士法第3条第4項)

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