第一種電気工事士定期講習について
第一種電気工事士
定期講習について
第一種電気工事士定期講習が建築・施工管理CPD制度の認定プログラムとして承認されました。
第一種電気工事士の方は、電気工事士法の規定により、
第一種電気工事士免状(以下「免状」という。)の交付を受けた日または
前回に定期講習を受けた日から5年以内ごとに指定を受けた
講習機関が実施する定期講習を受けることが義務づけられています。
第一種電気工事士定期講習が建築・施工管理CPD制度の認定プログラムとして承認されました。
第一種電気工事士の方は電気工事士法の規定により
第一種電気工事士免状(以下「免状」という。)の
交付を受けた日または前回に定期講習を
受けた日から5年以内ごとに指定を受けた
講習機関が実施する定期講習を受けることが
義務づけられています。
<定期講習の日程・申し込みについて>
定期講習の日程・
申し込みについて
一般財団法人電気工事技術講習センターの講習日程を
確認し申し込みを行ってください。
一般財団法人電気工事技術講習
センターの講習日程を確認し
申し込みを行ってください。